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お世話になった方に財産を有効に使ってもらうことなども考えられます。弁護士は、遺言を始め、財産承継のために適切な手続のご提案から必要書類の作成まで、トータルでお手伝いします。

相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

遺言書が作成されていたとしても、その作成過程に疑義が生じるケースもあり、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

弁護士と弁護士事務所の職員では、日頃行っている業務が違うため、弁護士としての経験が長い人を選ぶ方が安心して依頼できるでしょう。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

もちろん、希望エリアに相続に強い専門家がいればご紹介可能ですが、そうでない場合は対応可能な近隣エリアの専門家を紹介させて頂きます。

例えば、他の多くの法律事務所様では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当弁護士法人では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。

譲り合いと聞くと、「弁護士の割にずいぶん弱腰じゃないか」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続問題に関しては明確なルールがない以上、相続人全員が一歩も譲らない状態だと、いつまで経っても問題は解決しません。

契約書がある場合とない場合とでは依頼者側の安心感がまったく違うため、契約書を作成しようとしない弁護士は避けましょう。

初めから費用の見込額や計算方法を明らかにしてくれるなど、依頼者の不安に寄り添って対応してくれる弁護士であれば、その後の相談や相手との交渉の段階でも依頼者のことを考えた対応をしてくれるはずです。

【新橋駅・虎ノ門駅・内幸町駅近く】迅速かつ親身の対応により、相続問題の円滑な解決を目指します

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経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。東京都にも複数の法テラスがあります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

ただし、遺産分割の方法によって相続税の負担が変わることを考慮せずに遺産分割を行うと、多額の相続税を支払わなければならなくなることがあります。

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